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憲法> 法律 > 政省令>条例 という上下関係のはずだが 法律に優越する条例ってなんだ x.com/sendai1990/sta…

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太田 雄@sendai1990

返信先:@kikumaco東京都迷惑防止条例に違反してるでしょ。 あれを人目につくところに掲示しても良いと考える方がおかしいと思うが。 法律上は「選挙ポスターは勝手に剥がしてはならん」となってるが法律よりも条例のほうが建て付けは上なので「東京都迷惑防止条例」違反と認められれば剥がすことは可能です。

九龍真乙 (くりゅうまおと) テクニカルサポートエンジニア@qryuu

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