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刑法175条 第1項…

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木村貴志@t__kimura

みんなのコメント

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素人が法曹家に楯突くという

Sulla Felix@uno_felix

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憲法議論においてはそもそも刑法175条自体が憲法違反という見方が強いのはこのさい置いておくとしても、その刑法175条には抵触していなかったからこそ今回のポスターは東京都迷惑防止条例の拡大解釈という裏口を使って無理やり剥がさせた事くらいは前提として理解した方が良いと思います

かずや18歳💉 💉💉💉💉たけのこ派@kazuya78

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刑法175条、いわゆるエロマンガやAVのモザイクかかるところが見えてるくらいじゃないと摘発できません。例のポスターはそこんのとこしっかり隠してますので、175条は適用できないですね。

No.017(なんばーじゅうなな)@pijyon

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これを猥褻物と判断するとなると他のグラビア、AV等が猥褻物となる可能性があります。 猥褻物は頒布自体違反でかつゾーニングはただの民間基準のため今販売している会社が全てダメになってしまいます。 あれは猥褻物ではないが猥褻なものなんですよ。 警察側は判定することすら拒否したいでしょう。

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