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何度でも貼るよ。 ヌードポスターの話をする前に平先生の見解を読んでください。 x.com/yusuketaira/st…

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平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTaira

性的な表現内容(刑法に抵触せず)の選挙ポスターについて、①表現を規制する法律も条例もないのに迷惑防止条例を根拠に規制することは憲法21条1項違反、②規制条例を新設した場合でも憲法94条違反、③公職選挙法を改正して規制した場合でも21条1項となる疑いが濃厚。安易な法改正こそ立憲主義に反する

あ〜る菊池誠(反緊縮)公式@kikumaco

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