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今回は迷惑防止条例ですよ わいせつに当たらないと言われますがわいせつで追起訴されるでしょう 私の立ち位置は法令順守であって法の目をかいくぐるはOKではありません

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JKすみれ☆@sumireRobot

みんなのコメント

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法令遵守は菊池先生も私も変わりません。 今回の争点は「わいせつ物陳列による迷惑防止条例に該当するか」になりそうですが、「隠部の露出」が適用要件であれば今回は非該当ではないですか。法には詳しくないですが、、、

あごひげコーヒー@cvfYwoy6AU5762

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