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安田種雄変死事件が殺人事件となっても木原誠二氏の捜査妨害が認められる訳ではない。殺人の実行正犯が特定されないと捜査妨害の利益の帰属主体が不明だ。犯人が殺し屋なら背後関係の解明が必要、公安幹部なら警察の闇を暴露されて困る警察上層部も直接の利益の帰属者だろう。

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