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そうですね。 親権/監護権を失った人の下から、子を連れ出しても、監護権の侵害にはならないでしょうね。 反対に離婚前の共同親権下であれば、父母共に監護権を有することから、 連れ去りによって監護権を独占することは、 他方親の監護権の侵害、 ひいては未成年者略取誘拐罪の適用対象です。

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けらほえ@taarui

みんなのコメント

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うち、監護権持ってるんですが、 元嫁が子供を連れていきそうで。 無通告で連れて行ったら、110番です

父ひとり、娘ひとり@iqXG8D2KfI67113

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