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法令遵守は菊池先生も私も変わりません。 今回の争点は「わいせつ物陳列による迷惑防止条例に該当するか」になりそうですが、「隠部の露出」が適用要件であれば今回は非該当ではないですか。法には詳しくないですが、、、

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あごひげコーヒー@cvfYwoy6AU5762

みんなのコメント

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法令を遵守するなら「公職選挙法で保護されている選挙ポスターを『法令に反しない範囲で制定できる』地方条例で取り締まるのは運用の逸脱である」と思いますが、何にせよ今回の警察の介入は、軽々しく肯定して良い所業ではないでしょうね。

ゆ〜たん💉💉💉💉💉💉💉@Iutach

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大昔のヘアー論争の話のようなってますよ? AVの話じゃないですよ?

JKすみれ☆@sumireRobot

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法の目をかいくぐるのは良くないですが、それを法の解釈を変えて無理に撤去するのは、むしろ法令遵守から遠のく気がします とはいえ、私もあんなポスター貼って欲しくないですし、ガイドライン制定などで規制してほしいと思っています

あごひげコーヒー@cvfYwoy6AU5762

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