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マン管 区分所有法 (共用部分の持分の割合) 第14条1項 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 4項に「規約による別段の定めをすることを妨げない」とあるので、例えば「床面積の割合によらず、持分を等分とする」という定めがあったら、それは有効ということですね💡

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