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確かわいせつ物頒布等罪というものもありまして〜わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布、又は公然と陳列した者は二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するんですよね〜!!!!

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