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異性間の生殖前提、民法に限界 二宮周平・立命館大名誉教授 同性婚が可能であれば、今回と同様の女性カップルで、出産した女性のパートナーを法律上の親とする道も開ける 同性婚を法制化して、さらに「父母」という法律表記を「親の一方、他方」とするなど、法体系を見直す時期にきている ↑‼️
メニューを開く異性間の生殖前提、民法に限界 二宮周平・立命館大名誉教授 同性婚が可能であれば、今回と同様の女性カップルで、出産した女性のパートナーを法律上の親とする道も開ける 同性婚を法制化して、さらに「父母」という法律表記を「親の一方、他方」とするなど、法体系を見直す時期にきている ↑‼️
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