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民法(H30問30-2) 借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。 #行政書士試験

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暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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× 「敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となって一の財産的価値を形成しているものであるから、建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべき」(最判昭40.5.4)

暁 行政書士試験対策@Akatsuki_Ot

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