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これ、ガイドラインがありまして、入居中でも取れます。 国土交通省のサイトに掲載されてますが先ほどまで探して見つかりませんでしたので、お暇なら探してくださいー

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提督大家/まやホーム代表社員🈂️不動産でサイドFIRE教えます@teitokuooya

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これですね。 ■売買・交換特例に係る「低廉な空家等」(第46条第1項関係) 価格800万円以下の宅地・建物について、使用の状態は不問 pic.twitter.com/IiVtmned3Y

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