ポスト

せめて、不動産登記法第153条において登記官の処分につき行政手続法の第2章第3章が適用除外されている趣旨や、他の一般的な行政手続と登記手続の性質の違いくらいは整理して血肉化しておいていただけないものか。 このくらいはプロとして当然の前提だと思うのだけど、違うのかな?

メニューを開く

みー@mit_mi28

みんなのコメント

メニューを開く

中の人が「無力で何もできない被害者」的なポジションをとってセルフについて語るのは、いろいろ間違ってると思いますよ。 ましてや手続案内自体を悪かのようにとらえるのは論外。

みー@mit_mi28

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ