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これが仮にあやめ樣の客の🚲だとしたらそもそもアルコール飲料(酒)を提供する店に🚲で行くのは間違い。帰りは必然的に飲酒運転。自転車も車輌なので飲酒運転で捕まれば懲役5年以下または100万円以下の罰金が化せられます。

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六郷は公衆浴場密集地帯@G8xu5wddYav8t4R

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