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日本国憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

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ららら らー@LaLaLanLanLan

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民主主義国家において国会議員は、国民の代表。 国会議員以外に発議し提案する権利を与えるとなると、国民の代表でない者にその特別な権利を与えることになる。 国会議員でない者が草案を作り、それに国会議員が従わないとならないとすると、完全に民主主義と立憲主義に反するし、独裁主義と同じ。

ららら らー@LaLaLanLanLan

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