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総務省サイトより引用 選挙運動のために使用する文書図画は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。

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KUROFUNE💉×7🇺🇦🇹🇼@MASA_KUROFUNE

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したがって、ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。 違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており、選挙権及び被選挙権が停止されます。 soumu.go.jp/senkyo/senkyo_…

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