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最高裁では、他に通る道が無い場合、住民に通行する権利を認めてますね! しかし、他に通る道があるならば、通行権は微妙ですね! それと川なり水路に掛けてあるならば、占用許可を取っているのか?今までちゃんと更新していたのか?が重要になりますね!

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オヤジ@rgvvj22asp

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他に道があるなら諦めろが普通ですからね

動画紹介@douga1975

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