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宅建業法の「報酬額の制限」で免税事業者は(代理、媒介に関して)消費税相当額4%を加えた額までしかのせられない…🤔 これはなんなの? 公益社団法人 長野県宅地建物取引業協会 nagano-takken.or.jp/news/9483/ 国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 mlit.go.jp/common/0010838… pic.twitter.com/GF1CKR2o33

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アキ@日本型インボイス制度廃止まで諦めない@Invoice_iranai

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他の県も出しているみたいだなぁ… 公益社団法人石川県宅地建物取引業協会 takken-ishikawa.or.jp/news/lawrevisi… 公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会 akita-takken.jp/cms/assets/upl… 〇宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文 令和6年7月施行 zentaku.or.jp/cms/wp-content…

アキ@日本型インボイス制度廃止まで諦めない@Invoice_iranai

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意外と思われるかも知れないけれど、「売上に加味できる仕入れに係る消費税相当額」は消費税相当額とは違うことに注意が必要です なお、これは国会でも説明され、国税庁のHPでも説明されていた内容 ただし、国内で専門家が正しく説明する機会もなく、免税事業者も理解を避けていたと思う pic.twitter.com/rABBw06Mw4

政権交代@MX2JTSuC278lqKn

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これ、明らかに「免税事業者」を「発生した消費税の納付」を免除されていると間違えていますね。 免税事業者は消費税の課税対象者ではなく、課税物件の売上に「課されるべき消費税は存在しない」と最高裁まで争われて、判決が確定しているのに、これを説明してこなかった税理士が悪い。…

常識がひっくり返る消費税@Yoichi_Mitumori

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