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当選を得させない目的で他の候補者に関する根拠のないの事実を公で公表すること、は公職選挙法235条2項に反してるのかなと 訴訟を起こされていないから罪では無いという意味ですか? 法律家では無いので総務省に記載されてる内容で判断しました。解釈に間違いがあったらすみません。

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こふぅ@kofu_nana

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すまん、 「根拠の無い情報を流布していた」 の部分にあたるひまそらあかねのツイートのリンクをくれって意味で言ったんだが 俺の日本語が下手だったかもだから もう一回聞くが 該当ツイートを教えてくれ

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