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当選を得させない目的で他の候補者に関する根拠のないの事実を公で公表すること、は公職選挙法235条2項に反してるのかなと 訴訟を起こされていないから罪では無いという意味ですか? 法律家では無いので総務省に記載されてる内容で判断しました。解釈に間違いがあったらすみません。
メニューを開く当選を得させない目的で他の候補者に関する根拠のないの事実を公で公表すること、は公職選挙法235条2項に反してるのかなと 訴訟を起こされていないから罪では無いという意味ですか? 法律家では無いので総務省に記載されてる内容で判断しました。解釈に間違いがあったらすみません。
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