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異性カップルは夫婦別姓で”事実婚”ができる。 住民票を同じにし、一方の“続柄”の欄が「妻(未届)」や「夫(未届)」といったように記載してあれば、その住民票は内縁関係を証明する有効な証拠に。法的保護も受けられます。 同性は出来ない。 事実婚ができる異性にパートナーシップ制度が必要?

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