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候補者に対して、野次を飛ばした程度では、犯罪にはならないので、肖像権の侵害ではないか?ということです。野次は選挙妨害には当たらないです。 gyosyo.info/%E6%9C%80%E5%A…

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池戸万作@政治経済評論家@mansaku_ikedo

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もちろん、小池百合子候補の演説が全く聞こえなくなる程度であれば、選挙妨害として認められるでしょう。

池戸万作@政治経済評論家@mansaku_ikedo

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