ポスト

なのに、いじめ防止対策推進法に基づく調査の文書が不存在というのはどうしてなのだろうか。 「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」の(改訂版作成の趣旨)には、「児童生徒の自殺が、いじめにより生じた疑いがある場合は、いじめ防止対策推進法に規定する「重大事態」として、

メニューを開く

古谷悦子(れでぃごの中の人)@readygosennan

みんなのコメント

メニューを開く

事実関係の調査など、必要な措置が法律上義務付けられることになりました」と記載されている。翔さんの事案は自殺ではなく死亡事案としているため、「基本調査(案)」はいじめ重大事態の調査に該当しないと泉南市教育委員会は考えていると思われる。

古谷悦子(れでぃごの中の人)@readygosennan

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ