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失礼します。 私調べですが まず以下の、ポイントを確認下さい 🟪判例は、利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してした行為自体を「外形的・客観的」に考察して判定すべきである、としています。 そのため、利益相反行為に該当するか否かについて、親権者の主観的意図は問いません。

ぽけ @勉強垢@r6M16R671615

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考えるより慣らすパターン😅この種の問題でたら利益相反行為になると。

き☆ひ@ak12yuka

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