ポスト
意外と思われるかも知れないけれど、「売上に加味できる仕入れに係る消費税相当額」は消費税相当額とは違うことに注意が必要です なお、これは国会でも説明され、国税庁のHPでも説明されていた内容 ただし、国内で専門家が正しく説明する機会もなく、免税事業者も理解を避けていたと思う pic.twitter.com/rABBw06Mw4
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簡単に言うと免税事業者は課税事業者と同じ「消費税相当額」の運用はできない しかし、仕入れに含まれる消費税相当額は「売値に入れるのは合法」の意味 この業界通達は元ポストの後半の財務省の説明を文章にしたもの なお、売上の40%は不動産業の簡易課税のみなし仕入れ率を使用していると思われる pic.twitter.com/BAb8NkHyhC