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な?この程度なんだよ。まず「政治活動」と「選挙活動(運動)」の違いを共産党員は線を引いてない。だから無視するし常時公職選挙法違反状態なんだよ。#日本共産党は公職選挙法違反の常習犯 #共産党だからしょうがない pic.twitter.com/FsYY1fxIJQ x.com/toraya_youkan/…
メニューを開く返信先:@cyclone_rider4他1人平成30年12月14日付けの安倍晋三氏による答弁書はどう解釈されますか? 「政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている」とありますが?
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「選挙活動」…特定の選挙にて選挙される側が当選を目的として有権者に投票依頼をおこなう活動(私に投票をしてください/都知事にしてください、など)ですね。公職に就くための投票依頼行為です。 「政治活動」…政治的目的を達成するための日常的な行為。 ―といった感じでしょうか。