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警職法2条1項の要件を検討。 駅構内という公共の場で中年男性が体操着にブルマ姿でいることは、社会通念上不審な行動であり、職質の必要性がある。  被職質者は、職質事由を問い、服装に不審があると答えれば、服装の自由を憲法13条を根拠に主張する。しかし人格的生存に不可欠か?権利重要性は低い。

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ションベン小僧9@hqv_ts

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