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その解釈をしたのが我が国で違憲審査権を有する裁判所なんですよ。 ちなみに、内閣男女共同参画局憲法14条1項の「法の下の平等」の説明です。こちらにも禁止するものとありますね。 pic.twitter.com/R4AKfC5C6a

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harapeko debu@debu_harap38396

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(1/2) 情報を整理すると、 禁止事項として解釈されているのは ・法を不平等に適応する事 ・不平等な取り扱いを内容とする法の定立 の2つであって 「再婚禁止期間」と言う括り自体は合理性が認められていますので「上記は該当しない(=不平等ではない)」となります

Uzuki Taketo(うづき たけと)@uzukit

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