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「わが脳内憲法は付随的違憲審査制を採用していることは明らかであるが、具体的事件の発生を待ってのみ違憲審査を行うことができるとすると審査の実効性を担保することができない等の極めて例外的な場合には、権力均衡の観点から具体的争訟の要件を緩和することもやむを得ない」(脳判令和4・9・22)

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にしかた@Nishikata_Law3

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