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・堀木訴訟 障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁止することは違憲では 結論→合憲 判旨 ①憲法25条1項2項の意義 1項は個々の国民に対して具体的義務を負っているものではなく、2項によって責務とされている社会的立法、社会的施設の創造拡充で実現されていく ②司法審査の対象 適しない

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