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区分法10条によると 敷地利用権を有しない者が区分所有者になると 困った事態になるようです 共用部分取得者が 他の専有部分の区分所有者で 既に敷地利用権を有しているなら 10条の問題は発生しない ように思われます 専有部分と一体化 つまり 敷地権化している場合も これと同様といえるでしょうか

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長期相続登記等未了土地解消作業@shoyuushafumei

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