ポスト

仰る通りです。 24条1項の「両性」を受けての「夫婦」ですから、「両性=当事者」と解する余地は本来100%ないと思います。 「夫婦」は逆立ちしても「夫夫」や「婦婦」にはならないですからね。 #憲法24条 #両性 #夫婦 #解釈改憲 x.com/tamaki_mofuzo/…

メニューを開く
玉置祐道@tamaki_mofuzo

返信先:@minoru57washi1項に「夫婦が同等の権利を有することに」とされていますから「夫婦」の文字の意味を変えなければ同性とは通常考えられないはずです 両性よりこちらの文言の方が私は重要だと思います

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ