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ただ、子供にとって最大のメリット(でもありデメリットでもある)のは、父も母もそもそも事実婚であるので、父と母が別れても、認知した父子関係は消滅しないので、ずっと父からの相続権が残るということ。 養子縁組のように自ら解除することはできません。

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d'Artagnan@levnyawan

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養子縁組も基本は協議離縁ですが、本人が本当に納得いかなければ離縁調停などになるはずです。

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