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上告理由書をあげて人事を尽くして天命を待つの境地。 返済計画書があったと元夫も私も認めているのに元夫の車に貸したお金を夫婦の共有物に私がお金は出すのは自然と、採証主義違反である原審の判決が覆らないかな・・・。

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おとうふ@Q08Wt

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車だけでも900万。 それだけあれば子供たちにあれもこれもしてあげられるのに!

おとうふ@Q08Wt

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