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この判例はいわゆる「共産党事件」についての判決である。 この頃、国政の混乱を背景に政権を奪取した共産党は次々に統制的政策を打ち出し、遂には議会権能の一時的停止を宣言する法律を可決させるに至った。これに対し、保守、民主両党を中心とする議会派が提訴した事件。 x.com/nishikata_law3…

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にしかた@Nishikata_Law3

返信先:@yuan_ye10343「わが脳内憲法は付随的違憲審査制を採用していることは明らかであるが、具体的事件の発生を待ってのみ違憲審査を行うことができるとすると審査の実効性を担保することができない等の極めて例外的な場合には、権力均衡の観点から具体的争訟の要件を緩和することもやむを得ない」(脳判令和4・9・22)

にしかた@Nishikata_Law3

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この法律は明らかに違憲であったが、施行後も議員の活動が明確に制限されたなどの事実はなかったため、違憲審査は困難であると指摘されていた。 そのような状況で脳内裁判所は、極限的な場合には具体的事件の発生を待たず司法審査を行いうるとの判断を下し、共産党一党独裁化を結果的に阻止した。

にしかた@Nishikata_Law3

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