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①開示請求は一つの原告の主張のみで該当発言単体で判断されます。認められても裁判で被告が反証を出せば「どっちもどっち」という判決もあります。 ②控訴があるといえ一審判決で原告勝訴ということは、双方の主張を見た上で裁判所がそう判断したということです。 #一般論です

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浪速のおっさん (浪速の新型警察)@naniwanojinji

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