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したがって、消費税施行にともない、いわゆる便乗値上げが生じることはあり得るとしても、それは消費税法自体の意図するところではない。 (2) 右制度の目的は、消費税が、我が国の企業にとって馴染みの薄いものであり、 続く

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その実施に当たっては種々の事務負担が生じるので、その軽減を図る必要があるところ、特に、人的・物的設備に乏しく、新制度への対応が困難であることが多く、 続く

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