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相続登記をされていない方から、遺産分割協議書等の作成依頼がありました 高祖父の父、高祖父、曾祖父の不動産が、それぞれ1〜2筆、相続時に抜けていたようです 依頼者は、高祖父の父から見ると来孫にあたり、共同相続人には昆孫もいます #相続登記義務化

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行政書士 かんの事務所@office_kanno

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