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Webサーバ上の文書閲覧みたいに権利者が公開したものを見るためにデータが送受信されることについての議論と、権利者が複製物を公衆送信すると決めて貸与譲渡頒布することの議論は別では。 ここまでは前者が議論されてて、僕は後者として適正な状態を実現する手法が発見されたのかが知りたいです

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Toshinori Sato@overlast

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権利者以外の第三者が著作物を入手したところがスタートで、それを当該第三者が送信可能にするのは利用の定義に含まれるかどうかが気になっています(佐渡さんが別の返信で言っているように支分権の範疇=利用とするなら含まれるという解釈にはなりますが、果たして本当にそうか自信がない)

Odashi@odashi_t

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