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#認定法 第五章 罰則 第六十五条 法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… pic.twitter.com/vNLbnJqhSb

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広島おさむる 周南市長 前島おさむ@ousamaosamu

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