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そもそも著作物の定義の「思想又は感情」は どれだけ心がこめられているかのまごころバトルでは決して無い 人間の精神活動であればいいだけです (東京高判昭和62年2月19日[当落予想表事件]) courts.go.jp/app/files/hanr… pic.twitter.com/Z5f6s3HFCy x.com/wing_sky_nine/…

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ツバサ天九@AI男の娘生成おじさん@wing_sky_nine

どんなに心がこもっていようが それが表現されていないと著作物にならない x.com/TempemLoid/sta…

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