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平成30年の質問主意書に対する政府答弁書は国会の答弁と同じ効力があります。よってたすきは違法ではありません。 貼付をご覧下さい。 pic.twitter.com/9U7OvsAhnX

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ちーたん。小学校教員のひよこ🐣@Toraya_youkan

みんなのコメント

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説明しますが政治活動時に認められるというのは集会などの限られた場所での事です(意図的か画像では切り取ってますが)。街頭での使用は認められていません。何故なら「街頭での政治活動にはどうろの使用許可が必要」なのですが、共産党はこの手続きを自論で否定して警察に届け出を出してないんです。

中道右派の人@cyclone_rider4

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