ポスト
と言いながら、「白い恋人」に対して「面白い恋人」が許されたりとか、ブランド時計のパロディ商品が許されたりとか、ジョークグッズには優しい著作権くんなので難解😅 デザインが全然違えば、「明らかに別物だってわかるでしょ」となればいいのか。 この案件は見た目が似てるから…。
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基本面白い恋人は本家と和解したから許されたわけで、ガチガチに訴訟してました。 フランク三浦の件だと、単純に似てるとは言えないほど違い過ぎる、というだけだと思いますね。語感が少し似てる程度という判断ですし。