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■ 義務教育としての海軍教練は、三代まで遡る日本人以外には履修の権利が無いものとする。 会社や組織に就職する際の履歴書には、海軍教練の履修の有無を明記するものする。

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たかべ takabe(里山幕府)@TakabeYmt

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