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"夫の死後、収入が大幅に減ることとなった陽子さんですが支出面でも負担が増えるという事実を認識しなければなりません。 国民年金の第3号被保険者だった陽子さんは夫が亡くなったことにより第1号被保険者となります。これにより、陽子さん自身が国民年金保険料を納めなければなりません。" おっと。 x.com/_daisylily/sta…

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パート勤めの52歳女性、絶句…年収800万円・54歳サラリーマン夫の逝去→年金事務所で告げられた「まさかの遺族年金額」【CFPの助言】 news.yahoo.co.jp/articles/cea15… "陽子さんは、夫が会社員であったことから「遺族厚生年金」を受給できることになりましたが、その金額に思わず絶句。"

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みんなのコメント

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夫が早く亡くならないようにと健康管理に力入れてないとなのかな。それでもどうなるかなんとも未知だろうけど。

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