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一方で、2期目からは顧問契約がスタートするが、その範囲として青色申告の承認申請が含まれるという証拠もなければ1期目に承認申請書を出したかどうか、その調査義務もないと裁判所は判断していている。 2/n
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事実関係を精査しないといけないが、税理士の責任を狭く解釈したという印象。税理士である以上、申告の依頼を受ければ青色申告の承認申請が出ているかどうか、チェックしない者は原則いない。申請書や届出書の提出状況を確認しないと、正しい処理ができないからだ。それでも、申請書の提出もれは見られ…