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航空法の制限表面は滑走路からの方位と距離で決まるので伊丹や福岡と羽田は条件は同じです。 高層建築だらけでも飛べているということはその場所が滑走路から遠く、飛行高度が高いために既存の建物が制限表面に引っ掛かってないからに過ぎませんね。

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デッドセクション@ACDCSection

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羽田の場合、2020年から供用開始した北側内陸部からのアプローチでは、着陸時の進入角度が国際標準値の3.0度でなく、3.5もしくは4.0度になっています。 山手線内やそのすぐ西に当たる地域に既存の高層建築物があって3.0度では進入できないためです。

miraclesaorin@SaorinMiracle

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