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追加給付②における申請時の提出書類としては、事業主が所定様式に対象となる期間の賃金額など必要事項を記載した証明書に、給与明細書の写し等を添付して、管轄公共職業安定所の長に提出する。 ※この新たな教育訓練給付の仕組みは、令和6年10月1日以後に教育訓練を開始した者について適用する。
メニューを開く追加給付②における申請時の提出書類としては、事業主が所定様式に対象となる期間の賃金額など必要事項を記載した証明書に、給与明細書の写し等を添付して、管轄公共職業安定所の長に提出する。 ※この新たな教育訓練給付の仕組みは、令和6年10月1日以後に教育訓練を開始した者について適用する。
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