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法体系上は、都迷惑防止条例<<<公選法(国法)ですが、 こんな破廉恥なポスターで選挙戦の勝利を目指さない(=敗退行為)を、公選法は想定していません。 よってやむなく迷惑防止条例にて警告した次第。 SNSが「捕まらなければ何やっても無罪」教徒を可視化したことで、法も進化を余儀なくされる。

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War Admiral@war_admiral1818

みんなのコメント

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こんなどうでもいいことに法整備するのってくだらないですよね… もっと他にやらなくちゃいけないことあるだろうに😞

江口洋介@Yo@Yosuke28990001

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