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今回の裁判は弁護士自ら奇策と言ってますしねぇw この判例からアレもこれも条件緩和や法改正になると思えますか?w 一方ではトランス女性アスリートへの規制や自称トランス女性による犯罪、不法行為もあちこちで起こってますからねぇ。改めて検証する必要は大いにあるかと。
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奇策というのは発想の転換という意味であって別に法の趣旨に反するとかいうものではないでしょ。 法の趣旨を歪めることなく、むしろ法の求めるところ以上の制約から市民の権利を守る柔軟な適用を拓いた例でしょう。