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>ある現場公務員が不正職務した場合にその不正職務不法行為賠償をまずその不正職員当時幹部公務員がした場合その債権はそのまず代位弁済した幹部公務員に移りその現場不正職員がその幹部公務員新債権者に履行弁済するまでの期間の利息分利益と請求や提訴する場合はその提訴費用分利益投資回収し

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